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競馬法 第二十三条の四十六 (監督)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(監督)

第二十三条の四十六

協会は、農林水産大臣が監督する。

2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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