(監督) 第二十三条の四十六 協会は、農林水産大臣が監督する。2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十三条の四十六を開く ↗