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競馬法 第二十三条の四十五 (農林水産省令への委任)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(農林水産省令への委任)

第二十三条の四十五

この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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