条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法 第二十三条の四十四 (競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保)

第二十三条の四十四

協会は、地方競馬の事業の経営基盤の強化を図るために必要がある場合には、競馬活性化業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額を前条第一号に定める畜産振興勘定から同条第二号に定める競馬活性化勘定に繰り入れることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による繰入れが、第二十三条の四十二各号に掲げる業務の遂行に支障がなく、かつ、競馬活性化業務を通じた地方競馬の事業の経営基盤の強化に必要であると認められる場合に限り、同項の承認をするものとする。

3日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第二十九条の二第五項の規定にかかわらず、協会が行う競走馬生産振興業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第一項の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条の四十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法第二十三条の四十四(競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条の四十三(区分経理) 競馬法 目次 第二十三条の四十五(農林水産省令への委任) →