(特別振興資金)
第二十九条の二
競馬会は、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。
2競馬会は、特別振興資金に係る経理については、一般の経理と区分して整理しなければならない。
3競馬会は、前条第一項の剰余があるときは、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
4特別振興資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、前条第一項の規定にかかわらず、特別振興資金に充てるものとする。
5特別振興資金は、第二十五条の規定により運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第十九条第三項及び第四項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。