条文くん法令検索 AIに質問する

日本中央競馬会法 第二十八条 (損失てん補準備金)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(損失てん補準備金)

第二十八条

競馬会は、政令で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の十分の一以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。

2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本中央競馬会法第二十八条(損失てん補準備金)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(国庫納付金) 日本中央競馬会法 目次 第二十九条(特別積立金) →