(損失てん補準備金) 第二十八条 競馬会は、政令で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の十分の一以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗