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日本中央競馬会法
昭和二十九年法律第二百五号
法律
· 条文 51 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(法人格)
第三条
(事務所)
第四条
(資本金)
第五条
(登記)
第六条
(名称の使用制限)
第七条
(定款)
第八条
(規約)
第八条の二
(経営委員会の設置)
第八条の三
(経営委員会の権限)
第八条の四
(経営委員会の組織)
第八条の五
(経営委員会の委員の任命)
第八条の六
(経営委員会の委員の任期)
第八条の七
(経営委員会の委員の欠格条項)
第八条の八
(議決の方法)
第八条の九
(議事参加の制限)
第九条
(役員)
第十条
(役員の職務及び権限)
第十一条
(役員の任命)
第十二条
(役員の任期)
第十三条
(役員の欠格条項)
第十四条
(役員の兼職の禁止)
第十五条
(代表権の制限)
第十六条
(運営審議会)
第十七条
第十八条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十九条
(業務の範囲)
第二十条
(競馬会が行う処分)
第二十条の二
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十一条
(事業計画)
第二十二条
(事業年度)
第二十三条
(予算)
第二十四条
(借入金)
第二十五条
(余裕金の運用)
第二十六条
(財産の処分等の制限)
第二十七条
(国庫納付金)
第二十八条
(損失てん補準備金)
第二十九条
(特別積立金)
第二十九条の二
(特別振興資金)
第三十条
(財務諸表等)
第三十一条
(監督)
第三十二条
(経営委員会への出席等)
第三十三条
(経営委員会の委員及び役員等の解任)
第三十四条
(報告及び検査)
第三十五条
(解散)
第三十六条
(国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条