第三十七条
競馬会の経営委員会の委員又は役員若しくは職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
競馬会の経営委員会の委員又は役員若しくは職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。