条文くん法令検索 AIに質問する

日本中央競馬会法 第三十七条

昭和二十九年法律第二百五号法律

第三十七条

競馬会の経営委員会の委員又は役員若しくは職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本中央競馬会法第三十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当) 日本中央競馬会法 目次 第三十八条 →