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日本中央競馬会法 第三十八条
昭和二十九年法律第二百五号
法律
第三十八条
前条第一項
に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
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