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日本中央競馬会法 第三十九条

昭和二十九年法律第二百五号法律

第三十九条

第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした競馬会の役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。

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