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日本中央競馬会法 第四十条

昭和二十九年法律第二百五号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした競馬会の役員又は職員を二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律により農林水産大臣の認可又は許可を受けなければならない場合において、その認可又は許可を受けなかつたとき。
  2. 第五条第一項の規定に違反して登記することを怠り、又は不実の登記をしたとき。
  3. 第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第二十九条の二第五項の規定に違反して特別振興資金を運用し、又は使用したとき。
  5. 第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

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