条文くん法令検索 AIに質問する

日本中央競馬会法 第四十一条

昭和二十九年法律第二百五号法律

第四十一条

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本中央競馬会法第四十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条 日本中央競馬会法 目次