条文くん法令検索 AIに質問する

日本中央競馬会法 第五条 (登記)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(登記)

第五条

競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本中央競馬会法第五条(登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(資本金) 日本中央競馬会法 目次 第六条(名称の使用制限) →