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日本中央競馬会法 第四条 (資本金)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(資本金)

第四条

競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。

2前項の財産の評価については、政令で定める。

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