(資本金)
第四条
競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2前項の財産の評価については、政令で定める。
競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2前項の財産の評価については、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。