(出資財産とならない動産の範囲)
第一条
日本中央競馬会法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める動産は、左に掲げるものとする。
日本中央競馬会法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める動産は、左に掲げるものとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。