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日本中央競馬会法 第十九条 (業務の範囲)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(業務の範囲)

第十九条

競馬会は、第一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 競馬を実施すること。
  2. 馬主、馬及び服色を登録すること。
  3. 調教師及び騎手を免許すること。

2競馬会は、前項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 競走馬を育成すること。
  2. 騎手を養成し、又は訓練すること。
  3. 競馬法第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行うこと。
  4. その他競馬(馬術競技を含む。次項において同じ。)の健全な発展を図るため必要な業務

3前項の場合において、競馬場の周辺地域の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

4競馬会は、第一項及び第二項に掲げる業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業(第三十六条第一項において「畜産振興事業等」という。)であつて農林水産省令で定めるものについて助成することを業務とする法人に対し、当該助成に必要な資金の全部又は一部に充てるため、交付金を交付する業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。

  1. 畜産の経営又は技術の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業その他の畜産の振興に資するための事業
  2. 農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発に係る事業であつて畜産の振興に資すると認められるもの

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