(競馬会が行う処分) 第二条の八 法第二十条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者のうちから、理事長が任命するものとする。一法律に関し学識経験を有する者二社会に関し学識経験を有する者三競馬に関し学識経験を有する者2前項に規定する者は、七人以内とする。 e-Gov法令検索で第二条の八を開く ↗