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日本中央競馬会法施行規則 第二条の八 (競馬会が行う処分)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(競馬会が行う処分)

第二条の八

法第二十条の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者のうちから、理事長が任命するものとする。

  1. 法律に関し学識経験を有する者
  2. 社会に関し学識経験を有する者
  3. 競馬に関し学識経験を有する者

2前項に規定する者は、七人以内とする。

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