(畜産振興事業等)
第二条の七
法第十九条第四項の農林水産省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
- 一畜産の経営又は技術の指導の事業
- 二肉用牛の生産の合理化のための事業
- 三生乳の生産の合理化のための事業
- 四家畜衛生の向上のための事業
- 五畜産の技術の研究開発に係る事業
- 六畜産に係る公害の防止及び自然環境の保全のための事業
- 七次に掲げる事業であつて、畜産の振興に資すると認められるもの
- イ農村地域における良好な生活環境の確保を図るための事業
- ロ農業経営の近代化を図るための事業
- ハ農村地域における安定的な就業の促進を図るための事業
- ニ農林水産業に関する技術の研究開発に係る事業
- ホ農林水産業に係る公害の防止及び自然環境の保全を図るための事業
- イ