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日本中央競馬会法施行規則 第二条の六 (法第十九条第四項の認可の申請手続)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(法第十九条第四項の認可の申請手続)

第二条の六

競馬会は、法第十九条第四項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 交付金を交付しようとする法人(以下「特定法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  2. 特定法人の目的及びその営む主な事業
  3. 特定法人の資産及び負債の状況並びに組織の概要
  4. 交付金の交付を受けて特定法人が助成することとしている事業の内容及び主体並びに助成の方法
  5. 交付しようとする交付金の額及びその算出の基礎
  6. 第四号の助成に必要な経費のうち交付金を財源とする部分の額並びにこの部分以外の部分がある場合におけるその負担者及び負担方法

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