(法第十九条第三項の認可の申請手続) 第二条の五 競馬会は法第十九条第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一業務の内容及びこれに要する費用の額二業務の実施時期 e-Gov法令検索で第二条の五を開く ↗