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日本中央競馬会法施行規則 第二条の四 (競馬の振興を図るための業務)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(競馬の振興を図るための業務)

第二条の四

法第十九条第三項の農林水産省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

  1. 次に掲げる者の利便性又は安全性の向上を図るために必要な業務
    1. 競馬場又は競馬場外の勝馬投票券発売所若しくは払戻金交付所の入場者
    2. 競馬の実施のために必要な施設の周辺地域の住民
  2. 勝馬投票の利便性の向上又は公正性の確保に資するための調査研究又は施設の整備に必要な業務
  3. 競馬に関する資料の保存その他の馬及び競馬に対する理解の増進を適切かつ効果的に図るために必要な業務
  4. 中央競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者の能力の向上、労働環境の改善又は福利厚生の増進を図るために必要な業務
  5. 馬の生産、育成、調教若しくは飼養管理若しくは馬に係る獣医療に関する技術の向上又はその成果の普及に必要な業務
  6. 馬術競技の振興又は馬との触れ合いの機会の提供を図るために必要な業務
  7. 競走の能力に優れた軽種馬の生産又は育成を助長することを目的として軽種馬の生産又は育成を行う者の経営の強化を図るために必要な業務
  8. 我が国の特色ある馬の保存及び活用又は馬に係る伝統的な風俗慣習の保存に必要な業務
  9. 競馬の健全な発展を図るために行うギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第七条に規定するギャンブル等依存症の予防等の実施に必要な業務
  10. 競馬の健全な発展を図るために行う地方競馬の実施に必要な施設及び設備の整備に必要な業務
  11. 十一
    競馬の国際化に必要な業務

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