(運営審議会の組織及び運営)
第二条の三
運営審議会は、理事長が招集する。
2理事長は、運営審議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三十日以内に、運営審議会を招集しなければならない。
3運営審議会に議長を置く。議長は、運営審議会において、委員のうちから選挙する。
4議長は、会務を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
5運営審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
6運営審議会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
7前各項に定めるもののほか、運営審議会の会議に関し必要な事項は、運営審議会が定める。