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日本中央競馬会法施行規則 第二条の二 (規約の軽微な変更)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(規約の軽微な変更)

第二条の二

第八条第三項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 法その他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
  3. 前二号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更

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