(規約)
第八条
競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。
- 一競馬の実施に関する規定
- 二馬主、馬及び服色の登録に関する規定
- 三調教師及び騎手の免許に関する規定
- 四入場料に関する規定
- 五会計に関する規定
2競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3前項の規定は、規約の変更について準用する。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
競馬会は、定款で定められている事項を除き、次に掲げる事項については、規約で定めなければならない。
2競馬会は、規約を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3前項の規定は、規約の変更について準用する。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の日本中央競馬会法(以下「旧中央競馬会法」という。)第八条第一項の規定により定められている規約であって役員及び職員の給与に関するものは、その制定について新中央競馬会法第八条の三第二項の規定による経営委員会の議決を経た同項第五号の規程とみなす。