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日本中央競馬会法 第七条 (定款)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(定款)

第七条

競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資本金及び出資に関する規定
  5. 経営委員会に関する規定
  6. 役員の定数及び職務の分担に関する規定
  7. 運営審議会に関する規定
  8. 業務
  9. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  10. 準備金に関する規定
  11. 十一
    特別振興資金に関する規定
  12. 十二
    事業年度
  13. 十三
    公告の方法

2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(日本中央競馬会の定款に関する経過措置)
附則

日本中央競馬会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)までに、その定款を第二条の規定による改正後の日本中央競馬会法(以下「新中央競馬会法」という。)第七条第一項の規定に適合するように変更し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。

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