(定款)
第七条
競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資本金及び出資に関する規定
- 五経営委員会に関する規定
- 六役員の定数及び職務の分担に関する規定
- 七運営審議会に関する規定
- 八業務
- 九剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 十準備金に関する規定
- 十一特別振興資金に関する規定
- 十二事業年度
- 十三公告の方法
2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
日本中央競馬会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)までに、その定款を第二条の規定による改正後の日本中央競馬会法(以下「新中央競馬会法」という。)第七条第一項の規定に適合するように変更し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。