(定款変更の認可申請)
第一条
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、日本中央競馬会法(以下「法」という。)第七条第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする条項
- 二変更の理由
- 三実施期日
日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、日本中央競馬会法(以下「法」という。)第七条第二項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。