条文くん法令検索 AIに質問する

日本中央競馬会法施行規則 第七条 (添付書類)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(添付書類)

第七条

競馬会は、第一条第二条及び第三条から第六条までの規定により認可申請書を提出する場合には、これに、当該事項に係る事項についての法第八条の二の経営委員会の会議録及び法第十六条の運営審議会の意見を記載した書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本中央競馬会法施行規則第七条(添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(収支予算変更の認可申請) 日本中央競馬会法施行規則 目次 第八条(保有することができる有価証券) →