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日本中央競馬会法施行規則 第八条 (保有することができる有価証券)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(保有することができる有価証券)

第八条

法第二十五条第二号の農林水産省令で定める有価証券は、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券、放送債券及び農林債券とする。

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