条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本中央競馬会法施行規則
› 第八条
日本中央競馬会法施行規則 第八条 (保有することができる有価証券)
昭和二十九年農林省令第五十六号
府省令
(保有することができる有価証券)
第八条
法第二十五条第二号の農林水産省令で定める有価証券は、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券、放送債券及び農林債券とする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本中央競馬会法施行規則第八条(保有することができる有価証券)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
第2条の2
← 第七条(添付書類)
日本中央競馬会法施行規則 目次
第九条(国庫納付金の納付期限) →