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日本中央競馬会法 第二十五条 (余裕金の運用)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(余裕金の運用)

第二十五条

競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

  1. 金融機関への預金
  2. 国債その他農林水産省令で定める有価証券の保有

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