(余裕金の運用) 第二十五条 競馬会は、次に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。一金融機関への預金二国債その他農林水産省令で定める有価証券の保有 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗