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日本中央競馬会法 第二十六条 (財産の処分等の制限)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(財産の処分等の制限)

第二十六条

競馬会は、農林水産大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

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