(国庫納付金の納付期限)
第九条
日本中央競馬会法施行令(昭和二十九年政令第二百五十八号)第四条第一項の農林水産省令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。
日本中央競馬会法施行令(昭和二十九年政令第二百五十八号)第四条第一項の農林水産省令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間(以下「四半期」という。)とする。