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日本中央競馬会法施行令 第四条 (国庫納付金の納付)

昭和二十九年政令第二百五十八号政令
(国庫納付金の納付)

第四条

競馬会は、法第二十七条第一項の規定による納付金を、競馬の開催ごと又は海外競馬(競馬法第三条の二第一項に規定する海外競馬をいう。)の競走についての勝馬投票券の発売について農林水産省令で定める期間ごとに、その終了した日から三十日以内に、国庫に納付しなければならない。

2競馬会は、法第二十七条第二項の規定による納付金を、当該事業年度の終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。

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