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日本中央競馬会法施行令 第三条 (学識経験者の意見を聴いて行う処分)

昭和二十九年政令第二百五十八号政令
(学識経験者の意見を聴いて行う処分)

第三条

第二十条第三号の政令で定める処分は、競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第十条第一項第一号から第四号までに掲げる処分とする。

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