(競馬会が行う処分)
第二十条
競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。
- 一馬主の登録及びその抹消
- 二調教師及び騎手の免許並びにその取消し
- 三前二号に掲げる処分その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての審査請求に対する裁決
競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。