法第二十八条第一項の政令で定める額は、二億円とする。
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この政令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条、第三条及び第五条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。