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日本中央競馬会法施行令 第五条 (損失てん補準備金の必要積立額)

昭和二十九年政令第二百五十八号政令
(損失てん補準備金の必要積立額)

第五条

第二十八条第一項の政令で定める額は、二億円とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条、第三条及び第五条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

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