条文くん法令検索 AIに質問する

日本中央競馬会法施行規則 第三条 (事業計画の認可申請)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(事業計画の認可申請)

第三条

競馬会は、法第二十一条第一項の認可を受けようとするときは、事業計画認可申請書に事業計画書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による廃止前の日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令附則第三条及び附則付録の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本中央競馬会法施行規則第三条(事業計画の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条の八(競馬会が行う処分) 日本中央競馬会法施行規則 目次 第四条(事業計画変更の認可申請) →