(事業計画の認可申請)
第三条
競馬会は、法第二十一条第一項の認可を受けようとするときは、事業計画認可申請書に事業計画書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。
競馬会は、法第二十一条第一項の認可を受けようとするときは、事業計画認可申請書に事業計画書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。
この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による廃止前の日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令附則第三条及び附則付録の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。