条文くん法令検索 AIに質問する

日本中央競馬会法 第二十一条 (事業計画)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(事業計画)

第二十一条

競馬会は、農林水産省令の定めるところにより、事業計画を作成し、農林水産大臣に提出してその認可を受けなければならない。

2競馬会は、前項の認可を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本中央競馬会法第二十一条(事業計画)について教えてください」と聞く
← 第二十条の二(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用) 日本中央競馬会法 目次 第二十二条(事業年度) →