(事業計画) 第二十一条 競馬会は、農林水産省令の定めるところにより、事業計画を作成し、農林水産大臣に提出してその認可を受けなければならない。2競馬会は、前項の認可を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗