条文くん法令検索 AIに質問する

日本中央競馬会法施行規則 第四条 (事業計画変更の認可申請)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(事業計画変更の認可申請)

第四条

競馬会は、法第二十一条第二項の認可を受けようとするときは、事業計画についての変更の内容及び理由を記載した事業計画変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特別給付金に係る経過措置)
附則

この省令の施行前に実施された競走については、この省令による改正前の競馬法施行規則第九条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本中央競馬会法施行規則第四条(事業計画変更の認可申請)について教えてください」と聞く
← 第三条(事業計画の認可申請) 日本中央競馬会法施行規則 目次 第五条(収支予算の認可申請) →