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日本中央競馬会法施行規則 第五条 (収支予算の認可申請)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(収支予算の認可申請)

第五条

競馬会は、法第二十三条第一項の認可を受けようとするときは、収支予算認可申請書に収支予算書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の一箇月前までにしなければならない。

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