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日本中央競馬会法 第二十三条 (予算)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(予算)

第二十三条

競馬会は、毎事業年度、農林水産省令の定めるところにより、収入及び支出の予算を定めてこれを当該事業年度の開始前に農林水産大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

2競馬会は、前項の認可を受けた予算を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

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