(収支予算変更の認可申請)
第六条
競馬会は、法第二十三条第二項の認可を受けようとするときは、収支予算についての変更の内容及び理由を記載した収支予算変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
競馬会は、法第二十三条第二項の認可を受けようとするときは、収支予算についての変更の内容及び理由を記載した収支予算変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の日本中央競馬会法施行規則第十条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。