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日本中央競馬会法施行規則 第二条 (規約の制定又は変更の認可申請)

昭和二十九年農林省令第五十六号府省令
(規約の制定又は変更の認可申請)

第二条

競馬会は、法第八条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した規約制定認可申請書又は規約変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 制定しようとする規約又は変更しようとする規約の条項
  2. 制定又は変更の理由
  3. 実施期日

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(日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令の廃止)

日本中央競馬会法施行規則の一部を改正する省令(平成三年農林水産省令第四十号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の日本中央競馬会法施行規則別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の日本中央競馬会法施行規則別記様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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