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日本中央競馬会法 第十六条 (運営審議会)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(運営審議会)

第十六条

競馬会に、運営審議会を置く。

2運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。

3理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。

  1. 予算及び事業計画
  2. 決算
  3. 定款の変更
  4. 規約(第八条第一項第五号に掲げる事項に係るものを除く。)の制定及び変更

4運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。

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