(運営審議会)
第十六条
競馬会に、運営審議会を置く。
2運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。
3理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。
- 一予算及び事業計画
- 二決算
- 三定款の変更
- 四規約(第八条第一項第五号に掲げる事項に係るものを除く。)の制定及び変更
4運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。
競馬会に、運営審議会を置く。
2運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。
3理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。
4運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。