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日本中央競馬会法 第十七条

昭和二十九年法律第二百五号法律

第十七条

運営審議会は、委員十人で組織する。

2運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

  1. 競馬会が行う競馬に関係する馬主
  2. 競走馬の生産者
  3. 競馬会が行う競馬に関係する調教師及び騎手を代表する者
  4. 学識経験を有する者

3運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。

4第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。

5前条及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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