第十七条
運営審議会は、委員十人で組織する。
2運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
- 一競馬会が行う競馬に関係する馬主
- 二競走馬の生産者
- 三競馬会が行う競馬に関係する調教師及び騎手を代表する者
- 四学識経験を有する者
3運営審議会の委員の任期は、二年以内において定款で定める。
4第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。
5前条及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。