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日本中央競馬会法 第十五条 (代表権の制限)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(代表権の制限)

第十五条

競馬会と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が競馬会を代表する。

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