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日本中央競馬会法 第十四条 (役員の兼職の禁止)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(役員の兼職の禁止)

第十四条

理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

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