(役員の欠格条項)
第十三条
第八条の七(第五号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。この場合において、同条第七号中「有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」とあるのは、「有する者」と読み替えるものとする。
第八条の七(第五号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。この場合において、同条第七号中「有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」とあるのは、「有する者」と読み替えるものとする。
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新競馬法及び新中央競馬会法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。