条文くん法令検索 AIに質問する

日本中央競馬会法 第十三条 (役員の欠格条項)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(役員の欠格条項)

第十三条

第八条の七(第五号を除く。)の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。この場合において、同条第七号中「有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」とあるのは、「有する者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、新競馬法及び新中央競馬会法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本中央競馬会法第十三条(役員の欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(役員の任期) 日本中央競馬会法 目次 第十四条(役員の兼職の禁止) →