(役員の任期)
第十二条
理事長及び副理事長の任期は三年以内において、理事及び監事の任期は二年以内においてそれぞれ定款で定める。
2第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
理事長及び副理事長の任期は三年以内において、理事及び監事の任期は二年以内においてそれぞれ定款で定める。
2第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。