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日本中央競馬会法 第十二条 (役員の任期)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(役員の任期)

第十二条

理事長及び副理事長の任期は三年以内において、理事及び監事の任期は二年以内においてそれぞれ定款で定める。

2第八条の六第一項ただし書及び第二項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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