(役員の任命)
第十一条
理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
2副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
2副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。
日本中央競馬会は、平成三事業年度において、新中央競馬会法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち平成二事業年度における積立てに係る額を超えない範囲内で政令で定める額に相当する金額を新中央競馬会法第二十九条の二第一項の特別振興資金に充てることができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。