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日本中央競馬会法 第十条 (役員の職務及び権限)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(役員の職務及び権限)

第十条

理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

3理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。

4監事は、競馬会の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

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(日本中央競馬会の役員の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本中央競馬会の副理事長、理事又は監事である者の任期は、新中央競馬会法第十二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における第二条の規定による改正前の日本中央競馬会法第十二条第一項の規定によるその者の日本中央競馬会の副理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

(日本中央競馬会の運営審議会の委員の任期に関する経過措置)
附則

一部施行日の前日において日本中央競馬会の運営審議会の委員である者の任期は、旧中央競馬会法第十八条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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