条文くん法令検索 AIに質問する

日本中央競馬会法 第九条 (役員)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(役員)

第九条

競馬会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事十人以内及び監事三人以内を置く。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(日本中央競馬会の副理事長の任命に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本中央競馬会の副理事長である者は、その際新中央競馬会法第十一条第二項の規定により副理事長として任命されたものとみなす。

(日本中央競馬会の役員に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に在職する日本中央競馬会の副理事長又は理事である者は、それぞれ一部施行日に新中央競馬会法第十一条第二項の規定により副理事長又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新中央競馬会法第十二条第一項の規定にかかわらず、一部施行日における旧中央競馬会法第十二条第一項の規定による副理事長又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本中央競馬会法第九条(役員)について教えてください」と聞く
← 第八条の九(議事参加の制限) 日本中央競馬会法 目次 第十条(役員の職務及び権限) →